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両立支援制度

妊娠・出産・育児に関する主な両立支援制度

       
項目 対象 規程
男性 女性
配偶者出産休暇 - 入院の日から出産の日後2週間(2日の範囲内)
男性職員の育児参加休暇 - 産前6週間(多胎妊娠は14週間)、産後1年間までの期間(5日の範囲内)
妊婦の通勤緩和 - 妊娠中
妊婦の業務軽減等 - 妊娠中及び産後1年を経過しない女性職員
産前・産後休暇 - 産前6週間(多胎妊娠は14週間)、産後8週間までの期間
育児休業 子が3歳に達するまでの期間
超過勤務の免除 子が3歳に達するまでの期間
育児短時間勤務 小学校就学の始期に達するまでの期間
子の看護休暇 小学校就学の始期に達するまでの期間(年5日の範囲内)
早出・遅出勤務 小学校就学の始期に達するまでの間及び小学校に就学している子が放課後児童クラブ等に通う間
出生サポート休暇 不妊治療に係る通院等のための休暇(年5日の範囲内)

※そのほか、介護に関する休暇やフレックスタイム制度等、ワークライフバランスを推進する制度があります。