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 契約情報の公表

 ○公表の対象とする契約

 国の支出の原因となる契約であって、予定価格が当該契約の種類に応じて予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条第2号、第3号、第4号又は第7号の金額を超えるもの。(国の行為を秘密にする必要があるもの及び「主要食料の需給及び価格の安定に関する法律」(平成6年法律第113号)第31条の方式による米穀等及び麦等の買入れに係るものを除く。)
・競争入札に係る情報の公表(公共工事)
・随意契約に係る情報の公表(公共工事)
・競争入札に係る情報の公表(物品役務等)
・随意契約に係る情報の公表(物品役務等)
 
 
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